浄水器の基準「13項目」
更新日:2013年3月8日 金曜日 20:23
浄水器には除去可能な物質の目安として13種類の物質を基準としているものが多いです。
それぞれの物質とは何なのか、1つ1つ見ていきましょう。
2-メチルイソボルネオール
通称2-MIBといわれるこの物質は、いわゆる「カビ臭」の元になる物質です。藍藻類や菌等によってつくられ、比較的気温の高い所で繁殖しやすいという性質があります。湖等で栄養が付きすぎた場合に発生する「藻」等が有名です。
溶解性鉛
いわゆる「水に溶けた鉛」の事です。鉛は体内に取り入れてしまうと、骨に蓄積し、貧血や胃腸の粘膜の破壊による消化器系の障害や、肝臓への悪影響を起こす有害物質です。主な原因は鉛製の配管から染み出したもの。
クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
この4物質の事を指して総トリハロメタンと呼ばれます。
これらの物質は水道水を浄水場で綺麗にする過程で投入される塩素と反応を起こし、発がん性のある物質になってしまいます。
残留塩素
浄水場で消毒する際に使われる塩素が残っている状態です。いわゆる「カルキ臭」はこの残留塩素が原因で発生します。
日本では水道水には必ずこの残留塩素を含まなければいけないという決まりがありますが(衛生の為)、健康の為には浄水器にて最終段階で取り除くのが好ましいと言われています。
汚れ、濁り
配管の老朽化や上水道の腐食によって発生するサビや汚染にあたります。
13物質の中では最も大きなものですので、まずはこの部分を綺麗にするのが浄水器の基礎機能となります。
農薬
空気中、土中に散布された農薬が染み出す、もしくは雨によって河川の水等に混ざる事によって水道水中に混在する事で存在します。
当然農薬は体内に取り込むと内分泌かく乱作用を引き起こしますので有害物質に指定されています。
テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・トリクロロエタン
工業用の洗浄液等に含まれる公害物質で、中枢神経障害等を引き起こす可能性があります。
これら13種類の有害物質を除去できるかどうかが優秀な浄水器の基準になっています。特に飲用の場合はこれらの物質を除去できるかどうか、製品選びの基準にすると良いと思われます。飲用以外(お風呂用や洗浄用)の場合には塩素のみを除去したりするタイプのものもありますので、除去できる物質やその量については事前によく調べて選ぶようにしましょう。